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損害賠償の制度は、被害者の方に発生した損害を加害者側に金銭で賠償させるというものです。しかし、被害者の方に発生した損害のすべてが賠償されず、損害賠償額から一定の割合・額が減額されることもあります。損害賠償額が減額される事由の1つに、好意同乗というものがあります。
ここでは、好意同乗のポイントをまとめています。
1.無償同乗(好意同乗) とは
無償同乗(好意同乗)とは、一般に好意または無償で他人を自動車に同乗させることをいいます。その際に交通事故が発生した場合、被害者(同乗者)の賠償額が減額されるかどうか問題になることがあります。
2.無償同乗(好意同乗)による減額の取扱い
無償同乗(好意同乗)による減額は、自賠責保険では適用されませんが(自賠責保険の減額事由)、任意保険および裁判では適用されることがあります。
いずれにおいても、無償同乗(好意同乗)それ自体を理由として減額されることはありません。同乗者に帰責事由がある場合(好意同乗者が運行をある程度支配したり、危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長・誘発した場合など)にはじめて減額の適用が問題となります。
減額する場合、全損害額について減額するケースと、慰謝料の算定にあたり減額または同乗経過を斟酌する裁判例があります。
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