事故状況 | 被害者の方がバイクを運転し直進していたところ、右側を走行していた相手車両に幅寄せ・衝突されて転倒した際、右肩に大きな負荷がかかり受傷したもの |
傷病名 | 右肩関節捻挫、腰部捻挫 |
自覚症状 | 右肩関節症状強く日常生活に支障をきたしている 等 |
他覚所見 | XP上明らかな骨傷を認めないが、MRI上棘上筋腱損傷を認める 等 |
初回の等級 | 非該当 |
異議申立後の等級 | 12級 |
ご相談の経緯 | ホームページを見てご相談をいただきました。 |
サポート期間 | 約6ヶ月 |
ポイント | 被害者の方は今回の事故で右肩を受傷して治療を続けてきましたが、症状が変わらないことから、相手方保険会社に言われたとおり症状固定をして後遺障害請求を行いました。右肩の可動域制限と痛みで日常生活に支障がありましたので後遺障害が認められると思っていましたが、後遺障害には該当しない旨の回答を受け、こちらにご相談をいただきました。主治医の先生のご紹介で画像を撮影した病院と症状固定後のご通院先の肩専門医の2カ所からMRI上棘上筋腱損傷を認めるとの見解がありましたので、改めて主治医の先生に画像所見等を記載していただいた診断書を作成いただき、異議申し立てを行ったところ、右肩関節の可動域制限と痛みについて12級が認定され、ご納得いただいて終了となりました。 |
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