労働災害で障害(補償)給付の請求を行った後に、通常ですと労働基準監督署(労基署)から「障害の状態に関する申立書」という書類が送られてきます。
この申立書への回答内容も、労災の障害認定において重要な資料とされています。ここでは、「障害の状態に関する申立書」の内容と留意点についてまとめています。
1.災害発生状況
災害発生(負傷)年月日を記入するところがありますので、記入をします。
以前提出した給付請求書の災害発生状況の記載内容に違いがあるときには記入をします。
ただ、多くの場合、記載内容に違いがあることはないものと思います。
2. 負傷した部位
身体のどの部分を負傷したかの質問があります。負傷した箇所が多いときは特に、漏れなく記載することが大切になります。
3. 障害の内容
どのような障害が残ったかの質問があります。上記2に記載した部位ごとに症状を記載すると良いかと思います。
4. 痛みの有無
痛みの有無に関する質問があります。現在痛みがあるときには、下記の2つの質問に回答する必要があります。
①どの部分がどのように痛むか。(チクチク痛む、ズキズキ痛むなど)
②どのようなときに痛むか。(いつも痛む、冷えると痛む、さわると痛いなど)
5. しびれの有無
痛みのほかにしびれの有無に関する質問があります。
6. 感覚障害の有無
感覚がなかったり、感覚がおかしいことがあるかの質問があります。
7. 日常生活での不自由
日常生活で不自由を感じていることに関する質問があります。漏れなく、出来るだけ具体的に記載することが大切になります。
8. 既存障害の有無
今回の負傷以前にケガや病気をして、そのときの障害(既存障害)が残っているか質問があります。
既存障害があるときは、次の①~④に回答する必要があります。
①いつどのようにして、どこを負したか。
②どの部分にどのような障害が残っているか。
③残った障害について、労災の給付があったか。
④労災の給付を受けた場合は、障害等級、給付金の受領日、給付時の労働保険番号
9. 留意点
「障害の状態に関する申立書」への回答内容も、労災の障害認定において重要な資料とされています。漏れなく、出来るだけ具体的に記載することが適切な認定につながると思われます。
(令和5年12月22日作成)
【参考ホームページ】
◇労災書式(厚生労働省)
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