事故状況 | 単車で直進中、路外からの乗用車に衝突される |
傷病名 | 左距骨骨折 |
自覚症状 | 左足関節痛等 |
他覚所見 | 足関節 底屈(右)45(左)30、背屈(右)20(左)0 等 |
初回の等級 | 10級10号 |
異議申立後の等級 | − |
ご相談の経緯 | 被害者のご家族から、そろそろ治療など終わりにしたいが、医師のこれまでの対応に不安を感じているとのご連絡をいただきました。 |
ポイント | 被害者の方は距骨骨折という大きなお怪我を負わされたことに加えて、相手車両は飲酒運転・任意無保険という状況でした。後遺障害の請求はご加入の無保険車傷害保険に行うことをお勧めしました。無保険車傷害保険は対人賠償保険に準じた支払いになりますので、人身傷害補償保険を使うよりも有利になるからです。主治医の先生からは「ここまで動けば問題ない、大丈夫」などと繰り返し言われ、ご家族は後遺障害の請求について大変不安に感じておられました。主治医の先生に文書で後遺障害診断書の作成を依頼したところ、適切な後遺障害診断書を作成いただき、これに基づいて適正な後遺障害等級が認定されました。その後、任意保険(無保険車傷害保険)からの補償もご納得される内容で受けられました。 |