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事故状況 原付自転車で住宅街を走行中、突然発進した対向車に衝突されたもの
傷病名 肩関節脱臼、上腕骨近位端骨折、小指基節骨骨折
自覚症状 運動時痛、手指の拘縮による握力の低下 等
他覚所見 骨癒合は良好。外傷後の拘縮の症状あり 等
初回の等級 併合13級
異議申立後の等級 併合9級
ご相談の経緯 弁護士事務所のご紹介で、ご相談いただきました。
サポート期間 約5ヶ月
ポイント

被害者の方は外国人で日本語が不自由のため、スペイン語の通訳をとおしてやり取りしました。被害者の方は今回の事故で肩関節の脱臼、上腕骨と小指の骨折という大きなお怪我をされ、入院して観血的整復固定術の手術を受ける必要がある状況でした。受傷当初から肩関節・肘関節・小指の各関節に拘縮がみられ、退院後もリハビリに努めましたが、可動域制限などあまりよくならないまま症状固定になりました。肩関節と小指のPIP関節については、健側の2分の1以下に可動域が制限されており、仕事や日常生活に大きな支障がある状態でしたが、最初の請求時は肩関節可動域制限について後遺障害非該当、小指の関節可動域制限について13級、上肢の神経症状について14級という認定がなされました。この認定に疑問をもたれ、ご相談をいただきました。診断書等を確認したところ、肩関節を脱臼してその後も可動域制限が続いていた状況がうかがわれましたので、当初から治療を受けてこられた病院の医師に面談をお願いし、被害者の方の状態を改めてご確認いただきました。そのご所見を踏まえてこちらで作成した照会文書へのご回答をいただき、異議申立書などとあわせて手続きをしたところ、肩関節可動域制限(神経症状を含む)について10級が認められ、小指の可動域制限13級とあわせて併合9級に変更されました。ご納得いただいて終了となりました。

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