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事故状況 業務中、自動車を運転し停車したところ追突される
傷病名 頸髄損傷
自覚症状 頚部痛、頭重感、四肢の痺れなど
他覚所見 後縦靭帯骨化症、脊柱管狭小化、両上肢の巧緻運動障害、上下肢の軽度知覚障害など
初回の等級 9級
異議申立後の等級 変更なし
ご相談の経緯 当事務所のホームページを見て、ご連絡をいただきました。
ポイント 症状固定のころ、今後のことについてご心配されてご連絡をいただきました。被害者の方は、タクシー運転業務中に追突されて、脊髄損傷の診断がなされ、主に手指の痺れ等の症状でお困りでした。保存的治療を続けてきましたが、症状は大きく改善されず、症状固定となりました。労災保険の後遺障害診断書の作成を依頼するにあたり、主治医の先生にお会いして直接画像所見などをうかがい、適切な書類を作成していただきました。労基署に書類を提出し、その後も適切に対応した結果、障害等級9級が認定されました。脊髄損傷の症状が悪化しつつあり、不服申立てをご希望され、手続きを行いましたが、障害等級は変更されませんでした。
被害者の方は主治医の先生に相談をしたところ、症状悪化を防ぐために手術(椎弓形成術・切除術)が必要との説明がありました。被害者の方はよくご検討した結果、手術を受けることにしました。しかし、その後も症状の悪化が進行してしまい、治療の継続が必要になりました。このため、労基署に症状再発の請求をご案内し、主治医の先生にも説明してご協力いただき、手続きを行いました。その結果、無事再発が認められました。

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