〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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事故状況 | 作業場内で歩行中、フォークリフトに轢かれたもの |
傷病名 | 下肢デグロービング損傷、混合性不安抑うつ状態 等 |
自覚症状 | 膝関節・足関節の可動域制限・痛み・痺れ、抑うつ気分 等 |
他覚所見 | 皮膚移植後の拘縮による可動域制限、下腿の感覚障害・筋力低下・歩行障害 等 |
初回の等級 | ①下肢の障害:併合8級、②精神障害:12級−14級(加重) |
異議申立後の等級 | 併合7級 |
ご相談の経緯 | ホームページをみて、ご相談いただきました。 |
サポート期間 | 約1年半 |
ポイント | 被害者の方は業務中に作業場内を歩いていたところ、突然後方からフォークリフトに轢かれ、足関節骨折、腓骨頭開放粉砕骨折、皮膚剥脱等の大きな怪我をされました。救急搬送されて入院し、複数回にわたる皮膚移植術を受け、リハビリにも取り組まれていたところ、抑うつ等の精神症状も現れ、精神科専門医の治療も受けてこられました。約1年半後に整形外科については症状固定となり、障害補償給付の請求に進み、最終的に併合8級が認定されました。その後、精神症状についても症状固定とされた段階で、適切に等級認定されるかご心配とのことで、ご相談をいただきました。 精神科の主治医の先生にお願いして適切な診断書等を作成いただいて、障害補償給付の請求をしたところ、現症12級、既存障害14級(下肢の神経症状)の加重障害であるとの結果でした。予想外で実情にも反する結果でしたので、認定理由について労基署に電話で確認するとともに、情報開示請求をしていただき内容を確認をしたところ、下肢の障害と精神障害が別々の事故で生じた扱いとされていることが分かりました。そこで審査請求を行い、これまでの経過等を丁寧にまとめ、文書や面談等で伝えたところ、下肢の障害も精神障害も1つの事故に起因するものであることが認められ、下肢の障害8級、精神の障害12級、あわせて併合7級に変更されました。ご納得いただいて、終了となりました。 |
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