〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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事故状況 | 工場で作業中に、落下してきた鉄の棒と機械の間に手首を挟まれたもの |
傷病名 | 前腕不全切断 |
自覚症状 | 手関節可動域制限・痛み、手指関節可動域制限・痛み 等 |
他覚所見 | 骨折部変形、正中神経・橈骨神経領域知覚低下・神経麻痺、母指球筋萎縮 等 |
初回の等級 | 認定日:年金不支給(障害手当金には該当) 現症:3級 |
異議申立後の等級 | 認定日:3級 |
ご相談の経緯 | ホームページをみて、ご相談いただきました。 |
サポート期間 | 約2年半 |
ポイント | 被害者の方は、海外に派遣され工場で作業中に、落下してきた鉄の棒と機械の間に手首を挟んでしまい、わずかな腱と皮膚以外ほぼ切断してしまうという大きなお怪我をされました。負傷した手首を反対の手でおさえ、同僚に上着で手首を固定してもらい救急搬送されました。複数回にわたる手首の縫合術を受け、当初はただ手首がつながっているだけのような状態でしたが、その後も複数回にわたる手術を受け、リハビリ等多大な努力をされて、手首も手指も少しずつ回復されていきました。負傷して約3年半後に労災の症状固定となり、先に労災用診断書の件でご相談をいただき、その後、障害年金のご相談もいただきました。負傷直後の治療先は海外でしたので、年金事務所で何度も必要書類や提出書類の確認等を行いました。医療機関の診断書も日本のものと海外のものを揃えましたが、なかなか年金事務所の求めるものになりませんでした。このほか、英文の診断書の翻訳等も必要になりました。時間をかけてようやく請求が受理され審査に進み、現症は3級(年金)が認められたものの、認定日は提出書類の範囲では年金の要件に該当せず、障害手当金(一時金)の要件には該当するが、労災で6級が認定されているため、不支給という結果でした。このため、不服申し立てをご希望され、審査請求を行いました。これまでの症状や治療の経過等を丁寧にまとめ、さまざまな資料をあわせて審査官に提出したところ、無事3級に変更され、ご納得いただいて終了となりました。 |
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