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交通事故では心臓への外傷により心機能が低下して、後遺症として残ってしまうことがあります。
下記では、心機能の低下など、循環器の障害に関する後遺障害等級の認定基準について、労災保険の認定基準に基づいて記載しています。
【循環器の障害の認定基準】
1. 心機能が低下したもの
心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものの障害等級は、心機能の低下による運動耐容能の低下の程度により、次のとおり認定することとなる。
等級 | 後遺障害 |
9級 | 心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるもの おおむね6METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当する(作業・運動の内容と運動強度の関連は、下表参照)。 (例)平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるもの |
11級 | 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当する。 (例)平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの |
(注)心機能が低下したものとは、次のいずれにも該当する場合を除き、通常、療養を要する。
①心機能の低下が軽度にとどまること
②危険な不整脈が存在しないこと
③残存する心筋虚血が軽度にとどまること
作業・運動の内容 | 運動強度 (METs) |
| 1-2 |
| 2-3 |
| 3-4 |
| 4-5 |
| 5-6 |
| 6-7 |
| 7-8 |
| 8- |
2. 除細動器またはペースメーカを植え込んだもの
等級 | 後遺障害 |
7級 | 除細動器を植え込んだもの |
9級 | ペースメーカを植え込んだもの |
(注)除細動器またはペースメーカを植え込み、かつ、心機能が低下したものは、併合の方法を用いて準用等級を定めることとなる。
3. 房室弁または大動脈弁を置換したもの
等級 | 後遺障害 |
9級 | 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |
11級 | 上記に該当しないもの |
4.大動脈に解離を残すもの
等級 | 後遺障害 |
11級 | 偽腔開存型の解離を残すもの |
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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