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疼痛等感覚障害の後遺障害等級認定基準

 交通事故では痛みの症状が現れて、後遺障害として残ってしまうことが多くあります。 

 ここでは疼痛等感覚障害に関する後遺障害等級の認定基準について、労災保険の認定基準に基づいて記載しています。 

 

【疼痛等感覚障害の認定基準】 

等級 

認定基準

受傷部位の疼痛/疼痛以外の感覚障害 カウザルギー/RSD

7級 

 

軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの

9級 

 

通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

12級 

通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの

通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支えがある程度の疼痛が起こるもの

14級 

・通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの

・疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、その範囲が広いものに限り、第14級の9を認定  

 
  • カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力の及ぼす影響を判断して、7級、9級または12級の認定を行うこととされています
  • 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については、こちらを参照ください。

 

【関連ページ】

◇RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の後遺障害等級の基礎知識

◇CRPS(複合性局所疼痛性症候群)の基礎知識

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定の基礎知識

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