事故状況 | 自転車に乗り横断歩道を横断中、軽トラックに側面衝突される |
傷病名 | 両坐骨骨折、左恥骨骨折 |
既存障害 | 右股関節人工骨頭置換術後 |
自覚症状 | 股関節周囲の痛み |
他覚所見 | 事故前に比し、長距離歩行、早歩き、手すりなしの階段昇降は不可能。XP)骨折部は骨癒合、右人工骨頭+、CT)骨折部は骨癒合し骨盤の著しい変形なし 等 |
初回の等級 | 併合14級(自賠責75万円) |
異議申立後の等級 | 併合12級(自賠責224万円) |
ご相談の経緯 | 後遺障害認定の結果にご納得されず、ご家族と一緒にご相談いただきました。 |
サポート期間 | 約5ヶ月 |
ポイント | 被害者の方は今回の事故で大きなお怪我をされてしまい、お仕事や趣味などができなくなり、精神的ショックを受けておられました。ご家族もまた大変心配しておられました。自賠責保険の回答文書を確認したところ、股関節の可動域制限について12級の基準を満たす制限は認められるものの自賠責保険の後遺障害には該当しないとの回答で、左右の股関節の神経症状については14級認定との回答でした。股関節の可動域制限が後遺障害として評価されていない点に疑問を感じ、カルテ等を取り付けていただいてすべての書類をよく確認したのちに、主治医の先生と面談してご所見をうかがい、適切な意見書を作成していただきました。診断書・カルテ・意見書等の内容や被害者の方のお話・メモ等をもとに異議申立書を作成して被害者請求手続をしたところ、股関節の可動域制限について12級7号が認められ、併合12級に変更されました。この結果にご納得いただいて終了となりました。 |