事故状況 | 普通乗用車で右折待ち中、追突されたもの |
傷病名 | 左手関節三角線維軟骨複合体断裂、左手関節伸筋腱コンパートメント損傷 |
自覚症状 | 左手関節痛 |
他覚所見 | 握力低下、MRIにて三角線維軟骨複合体の断裂を認めた |
初回の等級 | 後遺障害非該当(自賠責0円) |
異議申立後の等級 | 12級13号(自賠責224万円) |
ご相談の経緯 | 後遺障害非該当の認定に納得できず、ご連絡をいただきました。 |
ポイント | 被害者の方は左手首の痛みが残っているにもかかわらず、後遺障害が認定されなかったことに大きな疑問を持たれておられました。そこで書類一式を確認し、後遺障害が非該当とされた理由を検討したところ、事故当初の診断が左手関節捻挫であったこと、また、事故から約4ヶ月で症状固定とされたことが主な要因と考えられました。そこで、ご通院されていたクリニックの主治医の先生の診断書のほか、総合病院で改めて検査を受けていただいたうえで意見書を作成いただき、事故発生から現在までの経過や症状、お仕事への支障の内容などを文書にまとめ、異議申立の手続きをしたところ、無事今回の事故で三角線維軟骨複合体断裂(TFCC損傷)が生じたことが認められて、12級に変更されました。ご納得いただいて終了となりました。 |