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近年、自治体では自転車に乗る人等に対し、条例により自転車保険加入を義務づける動きが広がっています。自転車に乗っていて他の人に怪我をさせたときの賠償額が非常に高額になることがありますので、自転車保険に加入することで、安心して自転車に乗ることができます。
ここでは、自転車保険の義務化の概要をまとめています。
1.自転車保険の義務化を導入している自治体
兵庫県(15年10月)、大阪府(16年7月)、滋賀県(16年10月)、鹿児島県(17年10月)、京都府(18年4月)、埼玉県(18年4月)、神奈川県(19年10月)、静岡県(19年10月)、長野県(19年10月)、東京都(20年4月予定)
2.加入義務のある人(東京都のケース)
自転車利用者、未成年者の保護者等、自転車使用事業者、自転車貸付業者
3.加入先・加入方法・保険料
(1)加入先
保険会社(自転車専用保険、自動車保険等の特約、団体保険、TSマーク付帯保険など)、共済、クレジットカード会社などがあります。
(2)加入方法
インターネット、コンビニ、クレジットカード、自転車安全整備店などで加入できます。
(3)保険料
月200円〜1000円ほど(加入先や保障内容などによります)
4.加入しない場合の罰則等
罰則等は特にありません。
5.自転車事故の賠償例
被害者の方が死亡したり、高度の障害が残った場合には、5000万円〜1億円ほどの賠償が認められることがあります。
6.留意点・課題等
自転車保険の加入が義務化されても、加入は本人次第となり、すべての自転車利用者が保険に加入するとは限りません。このため、ご自身でも傷害保険に加入する等対策をしておくことが望ましいです。
自転車保険専用の保険もありますが、加入している自動車保険の特約等で既に自転車事故に対する補償が付いている可能性があります。このため、自動車保険の特約やクレジットカードに付帯していないか確認しておくと安心です。
身近なところから自転車保険加入を促し、加入率を上げていくことが大切と考えます。
以上
(令和元年12月17日作成)
【参考ホームページ】
◇東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(東京都)
【関連ページ】
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