労災保険では、自賠責保険と異なり、症状固定となった後も治療等を続けることができることがあります。これはアフターケア制度と言われています。下記では、アフターケア制度の概要についてまとめています。
1.アフターケア制度とは
アフターケア制度とは、労災保険の社会復帰等促進事業の一つとして実施されており、被災労働者の方の労働能力を維持し円滑に社会復帰することを目的としています。
2.アフターケア制度の対象疾病など
(1)対象となる疾病
アフターケア制度の対象となる疾病は、次の20とされています。
せき髄損傷、頭頸部症候群等、尿路系障害、慢性肝炎、白内障等、振動障害、大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、慢性化膿性骨髄炎、虚血性心疾患、尿路系腫瘍、脳の器質性障害、外傷による末梢神経損傷、熱傷、サリン中毒、精神障害、循環器障害、呼吸機能障害、消化器障害、炭鉱災害による一酸化炭素中毒
(2)対象となる方・措置範囲・有効期間
一部の疾病について、対象となる方、措置の範囲と有効期間についてまとめています。
疾病 | 対象者 | 措置範囲 | 有効期間 |
せき髄損傷 | 1.せき髄損傷で障害等級3級以上の障害(補償)給付を受けている、または受けると見込まれる方(症状固定した方)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方 2.障害等級4級以下の障害(補償)給付を受けている方で、医学的に特に必要があると認められる方 | 1.診察 月に1回程度、必要に応じて 2.保健指導 診察の都度、必要に応じて 3.保健のための措置 褥瘡措置、尿路措置、薬剤の支給 4.検査(診察の結果、必要に応じて) 尿検査、血液検査、画像検査など | 1.新規交付 3年間 2.更新による再交付 5年間 |
頭頸部外傷症候群 | 1.①頭頸部外傷症候群、②頸肩腕障害、③腰痛で障害等級9級以上の障害(補償)給付を受けている、または受けると見込まれる方(症状固定した方)で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方 2.障害等級10級以下の障害(補償)給付を受けており、医学的に特に必要があると認められる方 | 1.診察 月に1回程度、必要に応じて。 2.保健指導 診察の都度、必要に応じて 3.保健のための措置 薬剤の支給 4.検査 X線検査など(1年に1回程度) | 1.新規交付 2年間 2.更新による再交付 なし |
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼骨折 | 1.大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼骨折で障害(補償)給付を受けている、または受けると見込まれる方(症状固定した方)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方 2.障害(補償)給付を受けていない方で、医学的に特に必要があると認められる方 | 1.診察 3〜6月に1回程度、必要に応じて。 2.保健指導 診察の都度、必要に応じて 3.保健のための措置 薬剤の支給 4.検査 X線検査など(3〜6ヶ月に1回程度) | 1.新規交付 3年間 2.更新による再交付 1年間 |
人工関節・人工骨頭置換 | 人工関節及び人工骨頭を置換して障害(補償)を受けている、または受けると見込まれる方(症状固定した方)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方 | 1.診察 原則、3〜6月に1回程度、必要に応じて。 2.保健指導 診察の都度、必要に応じて 3.保健のための措置 薬剤の支給 4.検査 X線検査など(3〜6ヶ月に1回程度) | 1.新規交付 3年間 2.更新による再交付 5年間 |
脳の器質性障害 | 1.①外傷による脳の器質的損傷、②一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く)、③減圧症、④脳血管疾患、⑤有機溶剤中毒の傷病に由来する脳の器質性障害のため障害等級9級以上の障害(補償)給付を受けている、または受けると見込まれる方(症状固定した方)で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方 2.障害等級10級以下の障害(補償)給付を受けている方で、医学的に特に必要があると認められる方 | 1.診察 原則、月に1回程度、必要に応じて。 2.保健指導 診察の都度、必要に応じて 3.保健のための措置 精神療法・カウンセリング、褥瘡措置、尿路措置、薬剤の支給 4.検査 脳波検査、画像検査など(1年に1回程度) | 1.新規交付 2年間(左記①②の障害)または3年間(左記③④⑤の障害) 2.更新による再交付 1年間 |
外傷による末梢神経損傷 | 外傷による末梢神経損傷に起因し、症状固定後も激しい疼痛が残存し、障害等級12級以上の障害(補償)給付を受けている、または受けると見込まれる方(症状固定した方)で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認めらる方 | 1.診察 原則、月に1〜2回程度、必要に応じて。 2.保健指導 診察の都度、必要に応じて 3.保健のための措置 注射、薬剤の支給 4.検査 X線検査など(必要に応じて1年に2回程度) | 1.新規交付 3年間 2.更新による再交付 1年間 |
3.手続き
(1)健康管理手帳の交付申請
アフターケアの手続きは、「健康管理手帳交付申請書」を支給決定を受けた労基署を管轄する都道府県労働局長に提出し、一定の要件を満たしている場合には、「健康管理手帳」の交付が受けられます。
申請は、怪我や病気が治ったとき(症状固定を含む)に行うことができます。疾病によっては、申請期限がありますので、早めに申請することが大切になります。
(2)病院等への受診
アフターケアは、労災病院、労災の規定により指定された病院・診療所・薬局などで受けることができます。診察の際は、その都度、健康管理手帳を提示する必要があります。
アフターケアにかかる通院費も「アフターケア通院費支給申請書」により請求できます。
(3)健康管理手帳の更新
健康管理手帳には、上記の表のように、傷病別、新規・更新別に有効期間があります。
有効期間経過後もアフターケアの必要がある場合には、健康管理手帳の更新の申請を行うことが必要になります。有効期間満了の1か月前までに、「健康管理手帳更新・再交付申請書」に所定の書式の診断書(診断書の提出が不要な疾病もあります)を添えて、交付申請をした都道府県労働局長に申請を行います。
(令和6年1月30日更新)
【参考ホームページ】
◇アフターケア制度のご案内(厚生労働省ホームページ)
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