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 労災保険から後遺障害等級の認定結果が届いたときに、その理由を確認したいことがあります。

 確認方法として、労働基準監督署に電話等で確認する方法と都道府県労働局に情報開示請求する方法があります。ここでは、これらの確認方法についてまとめています。

 

1.労働基準監督署に電話等で確認する方法

 労働基準監督署に障害(補償)給付の請求をした場合、その結果はハガキ(支給決定通知兼支払振込通知)で届きます。ハガキには、担当の労働基準監督署名と電話番号、また、不明の点は照会してくださいという記載がありますので、ご本人がお電話しますと、認定内容や認定理由の概要を確認できると思います。

 認定を受けた労働基準監督署に訪問できるようでしたら、事前に連絡のうえ訪問しますと、認定理由等の説明を受けることができます。ただ認定資料の写しは入手できないと思います。

 

2.都道府県労働局に情報開示請求する方法

 労働基準監督署で障害等級の認定のために調査した書類(調査結果復命書)を入手するには、都道府県労働局に情報開示請求という手続きが必要になります。不服申し立てをご検討の場合には、お手間でも、入手して内容を確認された方が良いと思います。  

 情報開示請求の手続きは、下記の通りです。なお、手続きは郵送と直接出向いて行う方法がありますが、ここでは郵送の方法を記しています。

(1)保有個人情報開示請求書の入手

 厚生労働省のホームページ(請求書等書式)から「保有個人情報開示請求書」を選び、記入します(都道府県労働局などでも入手できます)。

 

(2)「保有個人情報開示請求書」への記入

 宛先は、行政機関の長あてとなります。例えば、都内の労働基準監督署で認定を受けた場合には、「東京労働局長」と記入します。

 「開示を請求する保有個人情報」の欄には、「令和○○年○○月○○日付けで ○○労働基準監督署長が私の障害補償給付支給請求に係る決定を行った際に○○労働基準監督署で作成された「調査結果復命書」(添付資料すべて含む)」などと記入します。

 記入例については、福岡労働局のホームページに詳しく説明されています。

 

(3)本人確認書類等の用意

 情報開示請求は、本人または代理人(委任状フォーム)が行うことができます。本人確認書類として、運転免許証・健康保険被保険者証の写しなどの提出が求められます。郵送で開示請求をする場合には、住民票の写しの添付も必要となります。

 具体的な本人確認書類の内容、代理人申請の場合の記入方法・必要書類等は、「保有個人情報開示請求書」の2枚目と3枚目に説明があります。

 

(4)収入印紙(300円分)の用意

 手数料は、1件300円とされています。300円分の収入印紙を「保有個人情報開示請求書」の「3.手数料」の所定の位置に貼ります。

 

(5)各都道府県労働局の担当部署宛に送付

 各都道府県労働局(都内の労働基準監督署が担当でしたら、東京労働局になります)の担当部署である総務部総務課あてに、収入印紙を貼った「保有個人情報開示請求書」と本人確認書類、住民票などを送付します。

東京労働局/埼玉労働局/神奈川労働局/千葉労働局/栃木労働局/群馬労働局/長野労働局

 

(6)開示決定通知書等の受領と申出書の提出

 開示請求書を送付してから1ヶ月ほど経過後に、開示請求を行った情報の開示が決定した旨の書類(開示決定通知書)が送られてきます。

 「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」という書類も添付されていますので、希望する開示方法等を記入して、再度都道府県労働局に送付します。

 

(7)開示書類が届く

 申出書を送付してから2週間ほどで開示書類が届きますので、内容を確認します。

 上記のとおり、情報開示請求を郵送で行う場合、開示書類が送付されるまでに1ヶ月半ほどかかると思います。

 不服申し立て(審査請求、再審査請求)を行う場合には所定の期限がありますので、先に審査請求書を送付して不服申し立ての意思があることを伝えることで、期限の問題をクリアしておくことが安心と思います。

(令和4年5月25日更新)

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