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「精神保健福祉法」の用語の意味

精神保健福祉法(せいしんほけんふくしほう)

 1950年に精神障害者の医療・保護に関する総合的な法律として制定された精神衛生法が、1987年に精神保健法に改正されて、任意入院、精神保健指定医、精神医療審査会制度など精神障害者の人権擁護のための制度が導入され、精神障害者の社会復帰施設に関する規定が設けられました。

 1995年に精神保健法は、精神保健福祉法に改正され、社会復帰施設や精神障害者保健福祉手帳制度が導入されました。

 精神保健福祉法の正式名称は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」といいます。

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