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「精神保健指定医」の用語の意味

精神保健指定医(せいしんほけんしていい)

 精神保健指定医(指定医)とは、厚生労働大臣により精神保健福祉法に関する職務を行うために必要な知識および技能を有する者として指定された医師をいいます。

 精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有し、所定の研修を終了し、提出したケースレポートが適切と認められた医師が指定されます。

 指定医は、精神科病院への医療保護入院など入院の要否や一定の行動制限の要否の判断などを行うこと、みなし公務員として措置入院の要否などの判断を行うことを職務としています。

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