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交通事故では怪我をして長期にわたり治療を続けても、症状の改善が見られないことがあります。このような場合には、症状固定として、後遺障害の請求を行うことになります。
後遺障害の請求方法には、被害者請求(相手方の自賠責保険会社に直接請求する方法)と事前認定(相手方の任意保険会社を通じて請求する方法)がありますが、ここでは被害者請求に必要な書類、入手方法等についてまとめています。
1.被害者請求に必要な書類の入手方法
被害者請求は相手方の自賠責保険会社に対して行います。請求に必要な書類・書式も、相手方の自賠責保険会社(お住まいのお近くのサービスセンターなど)から取り寄せます(お電話で取り寄せることができます)。
相手方の自賠責保険会社が分からないときには、交通事故証明書で確認することができます。交通事故証明書は自動車安全運転センターという機関からインターネット等を通じて入手することができます。
2.被害者請求に必要な書類等
相手方の自賠責保険会社に後遺障害の被害者請求を希望していることを伝えますと、下記の書類・書式が送付されてきます(下記(2)と(7)の書類・画像は、別途ご自身で取りつけます)。
書類に必要事項を記入し、ご通院先の病院・医師に診断書等を作成いただいてから、相手方の自賠責保険の担当部署に書類等を郵送します。
(1)自動車損害賠償責任保険支払請求書兼指図書
この書類は、被害者の方の住所、氏名、保険金お振込み先口座等の記入をするものです。
(2)印鑑証明書
請求者本人の確認のため、印鑑証明書の添付が求められます。
(3)交通事故証明書
交通事故の発生日時・場所・当事者等について証明する交通事故証明書の添付が求められます。
(4)事故発生状況報告書
事故の発生状況について、図と文章で説明を行う書類です。
(5)診断書
事故から症状固定日までの期間の診断書をご通院先の病院(医師)に作成していただくものです。
(6)診療報酬明細書
事故から症状固定日までの期間の治療内容等を記した明細書を病院に作成していただくものです。
(7)レントゲン写真・MRI等の画像
事故から症状固定日までの期間に撮影された画像を病院から取り寄せます。
(8)後遺障害診断書
主治医の先生に症状固定日の状態について診断書を作成していただくものです。後遺障害認定においてとても重要な書類になります。
3.後遺障害の異議申し立てに必要な書類等
下記は後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行う場合に必要になる書類です。所定の書式は、相手方の自賠責保険会社から取り寄せます。
(1)自動車損害賠償責任保険支払請求書兼指図書
必要事項を記入します。ご捺印欄には、印鑑証明書の印を押します。初回が被害者請求のときは不要のこともあります。
(2)印鑑証明書
本人確認のためあらためて取り付け、添付します。
(3)異議申立書
異議申し立てを行うための所定の書式があります。申し立てる内容は、この書式の中に記入するか、この書式には「別紙のとおり」と記載して、別の用紙に申し立てる内容を記入します。
(4)新たな資料等
後遺障害の異議申し立ては、新しい資料等を添付せずに行うことも可能ですが、医師の診断書などを新たに添付した方が有利になることが多いです。
(平成26年6月20日作成)
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