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交通事故では怪我のために、物が見えにくい(視力の低下)、物が二重に見える、といった眼の症状が現れてしまい、なかなか良くならないことがあります。
眼の症状は、むち打ち症(頚椎捻挫)によって現れることが少なくありません。これは自律神経(主に交感神経)が刺激を受けることで、多彩な症状が現れてしまうものです(バレー・ルー(バレリュー)症候群)。
眼の症状がむち打ち症によって現れてしまい、視力の低下などの障害が残ってしまっても、自覚症状が主体になりますので、頚部痛など首の症状に含めて後遺障害の等級認定されることが多いと思います。
一方で、頭部の受傷や眼部(眼球、眉毛部)への打撲のために、眼の症状が現れて後遺症として残ってしまったときには、眼に関する後遺障害認定基準(視力、調節機能障害、運動障害、視野障害、まぶた)に基づいて後遺障害の等級認定がなされることが多いと思います。
これらの受傷の場合は、脳内や眼部の出血、眼部の骨折など、症状を裏付ける客観的な所見や器質的な損傷が認められることが多いからと考えられます。
脳内や眼部に器質的な損傷が生じている可能性のある診断名・医師の所見として、例えば、下記が挙げられます。
これらの診断名や所見がある場合には、受傷の部位・程度のほか、レントゲン・CT・MRI等の画像の所見、各種検査結果・所見に基づいて、眼に関する後遺障害認定基準に照らして、後遺障害等級が判断されると思われます。
交通事故で眼の症状があらわれたときには、主治医の先生に症状があることを伝えて、お早めに専門医である眼科医に見ていただくことが大切になります。
(令和5年10月1日更新)
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