八文字社会保険労務士行政書士事務所
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関節拘縮(かんせつこうしゅく、joint contracture)
関節拘縮とは、関節包や関節包外の軟部組織−靭帯、筋・腱、腱鞘、筋膜、皮下組織、皮膚など−が原因となって、関節の運動が制限される病態をいいます。
関節拘縮の病因は、先天性と後天性に分けられます。後天性関節拘縮は、原因によって皮膚性拘縮、結合組織性拘縮、筋性拘縮、神経性拘縮、関節性拘縮の5つに分類されます。
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