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 厚生年金加入の方が、障害年金を申請して、1級、2級または3級が認定された場合には、障害厚生年金が支給されます(1級または2級が認定された場合には、障害基礎年金も支給されます)。3級に該当しない場合でも、障害手当金(一時金)が認定されることがあります。

 障害厚生年金と障害手当金の支給額(年金額、令和5年度)は、下記のとおりです。

 

1.障害厚生年金1級

  報酬比例の年金額(※1)× 1.25 + 配偶者加給年金額228,700円(※2)

 

2.障害厚生年金2級

  報酬比例の年金額(※1)+ 配偶者加給年金額228,700円(※2)

 

3.障害厚生年金3級 

  報酬比例の年金額 (※1)

  下記のとおり最低保障額があります。 

   67歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ) 596,300円

   68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 594,500円

 

4.障害手当金

  報酬比例の年金額 (※1)×2.0

  下記のとおり最低保障額があります。 

   67歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ) 1,192,600

   68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 1,189,000

 

(※1)報酬比例の年金額

 報酬比例の年金額は、下記①の式によって算出した額となります。
 ただし、①の式によって算出した額が②の式によって算出した額を下回る場合には、②の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

①報酬比例部分の年金額

 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 +

  平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数


②報酬比例部分の年金額(従前額保障)

 従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです

  {平均標準報酬月額 × 10.0〜7.5/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 +

   平均標準報酬額 × 7.692〜5.769/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数}

   × 0.999(昭和13年4月2日以降に生まれた方は、0.997)

 

・平均標準報酬月額…平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額を言います。

・平均標準報酬額…平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)を言います。

・これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

・被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

 

(※2)配偶者加給年金額

 受給権者が生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

 平成23年4月からは、1級または2級の障害厚生年金の受給権が発生した日の翌日以後に生計を維持することになった配偶者も対象とされています。

 

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