障害年金を申請して、1級または2級が認定された場合には、障害基礎年金が支給されます(初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金も支給されます)。
障害基礎年金の支給額(年金額、令和5年度)は下記のとおりです。
1.障害基礎年金1級
(1)67歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)
993,750円(795,000円×1.25)+子の加算(※1,※2)
(2)68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
990,750円(792,600円×1.25)+子の加算(※1,※2)
2.障害基礎年金2級
(1)67歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)
795,000円+子の加算(※1,※2)
(2)68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
(※1)子の加算の加算額は、下記のとおりです。
第1子・第2子 各 228,700円
第3子以降 各 76,200円
(※2)ここでいう「子」は、その方に生計を維持されており、次の①または②に該当する人です。
①18歳になった後の最初の3月31日までの子
② 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
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