障害年金の認定は、障害認定日における障害の内容・程度に基づいて行われます。
障害認定日は、下記の1または2の時点のことを言います。
1.初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日
2.初診日から起算して1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日を含みます)
上記1が原則で、上記2は例外的な扱いとされています。人工骨頭・人工関節の挿入置換、切断・離断における肢体の障害、脳血管障害による機能障害などは、1年6ヶ月経過前でも症状固定とされます。
上記1または2の時点から3ヶ月までの間における障害の内容・程度等について、医師に障害年金請求用の診断書を作成していただくことが必要になります。
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