障害年金の請求では、障害の原因となった傷病の初診日の前日までに一定の保険料を納付しているかチェックされます。
具体的な保険料納付要件は、下記の1または2のとおりです。
1.原則
初診日の前日において、初診日のある月の2ヶ月前までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、3分の2以上の期間が、①保険料を納めた期間、②保険料を免除された期間、③学生納付特例・若年者納付猶予制度の対象期間、のいずれかの期間で満たしていること
※①保険料を納めた期間には、国民年金の第1号被保険者が保険料を納めた期間のほか、第2号・第3号被保険者の期間も含まれます。
2.特例
上記1の「3分の2以上」の条件を満たしていない場合でも、令和8年4月1日前に初診日があるときには、次のいずれも該当すること
(1)初診日において65歳未満
(2)初診日の前日において初診日のある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
保険料納付要件については、障害年金請求時に年金事務所の窓口で確認することができます。
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