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 先日、労働保険審査会に、ご依頼をいただいた方と一緒に出席しました。労働保険審査会は、労災保険からの給付などに対する不服申し立てを審査する機関で、当事者の希望で、審理当日に出席して意見などを述べることができます。

 午前10時に審理開始とのことで、40分ほど前に現地(東京都港区芝公園)で待ち合わせをしました。受付を済ませると、座席表を渡されて座る場所などの説明を受けました。そして、原則として公開審理とされていますが、事前に公開しても良いかどうか、意見陳述は2人とも行うのか、その場合どちらが先に行うのか確認をされました。受付の近くにはたくさんのソファがあり、最後の打ち合わせができます。また、受付近くのボードには、この日に審理される方の氏名、スケジュールなどの一覧が貼られています。

 10時前に、別のフロアにある審理がなされる部屋に案内されて、所定の席につきます。以前2回出席したことがある社会保険審査会の比較的和やかな雰囲気とは異なり、裁判を思わせるとても厳粛な雰囲気です。正面には、労働保険審査会の審査委員の方3名(合議体がとられています)が間隔を開けて並んで座っており、その他に労働者側参与2名、使用者側参与2名、処分庁の担当者1名そして速記の方がいます。

 最初に審査長から出席している請求人側2人の氏名の確認をされ、処分庁の担当者から処分の内容は妥当と考える旨が手短に主張されます。そして、請求人側の意見陳述を求められ、私、ご依頼いただいた方の順に意見を述べました。その後、委員の方々から質問が投げかけられます。質問への答えに対してさらに質問、というようなやりとりがなされました。その後に、労働者側参与、使用者側参与のそれぞれに質問などないか確認されます。このときは、使用者側参与の方から質問が1つありました。そして私たちに最後に言いたいことはないか確認をされて、退席となります。入室から退室まで20分位だったと思います。

 出席しての感想ですが、委員の方々は審理前に資料を十分読んでいますので、質問の内容から既にある程度結論が決まっているような印象を受けました。また、審理に出席するかどうかは任意とされており、出席しなければ不利になるという扱いはされていないと思いますので、無理に出席をされる必要はないと思います。出席される場合には、少なくとも事前に配布される資料の内容確認、当日委員の方に伝えたいこととその理由を整理しておくことが必要と感じました。

(平成24年9月5日作成)

【参考ホームページ】

◇労働保険審査会/厚生労働省ホームページ 

【関連ページ】 

◇労働保険審査会に出席して(感想)(2)

◇労災保険の不服申し立て(審査請求・再審査請求)の基礎知識 

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