労災保険では、業務災害または通勤災害に対して保険給付を行うことに加えて、労働者または遺族の福祉の増進を図るために社会復帰促進等事業を行っています。
ここでは主な社会復帰促進等事業の概要をまとめています。
1.特別支給金制度
特別支給金には、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金、傷病特別年金の9種類あります。
支給されるための要件・手続き、支給額は、労災保険の特別支給金の基礎知識を参照ください。
2.外科後処置
外科後処置は、労災保険で障害(補償)給付の支給決定を受けた者が、障害によって喪失した労働能力を回復し、または醜状を軽減し得る見込みのあるものに対して行われます。
外科後処置の範囲は、整形外科的診療、外科的診療および理学療法とされています。
外科後処置は、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センターおよび都道府県労働局長が指定した医療機関で行われます。
手続きは、外科後処置申請書(様式第1号)に診査票(様式第2号)を添付して、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄労働局長に申請します。
3.アフターケア
アフターケア制度は、症状固定後も症状の程度が変動したり、付随する疾病を発症させるおそれがある一定の疾病が残っている被災労働者に対して、診察、保健指導、保健のための措置(薬剤の支給など)、検査の4つの措置が受けられるようにするものです。
対象となる疾病には、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、脳の器質性障害、精神障害など20傷病とされています。
そして各傷病ごとに、対象となる方と措置範囲が具体的に定められています。例えば、脊髄損傷の場合の対象となる方は、障害等級3級以上の障害(補償)給付を受けている方もしくは受けると見込まれる方(症状固定した方)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方、または障害等級4級以下の障害(補償)給付を受けている方で、医学的に特に必要があると認められる方、とされています。
手続き等は、労災保険のアフターケア制度の基礎知識を参照ください。
4.義肢等の支給
一定の障害が残った被災労働者に対して、義肢等補装具の購入に要した費用または修理に要した費用が支給されます。
手続きは、障害(補償)給付等の支給決定を受けた労働基準監督署を管轄する労働局に、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を提出します。支給要件を満たす場合には、支給承認決定通知書と「義肢等補装具購入・修理費用支給請求書」が交付されます。そして、この支給承認決定通知書を義肢等補装具業者に提示して、購入・修理の注文をします。
支給される種目は、義肢、上肢装具および下肢装具、眼鏡、補聴器、車いすなど24種目あり、各種目ごとに支給基準が定められています。
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