重大な過失(じゅうだいなかしつ、gross negligence)
自賠責保険では被害者保護のために厳格に過失相殺を行わず、重大な過失が認められる場合にのみ自賠責保険からの賠償金が減額される取扱いになっています(自賠責保険の支払基準)。
この重大な過失とは7割以上の過失をいい、被害者の過失割合によって減額される割合も異なっています(後遺障害または死亡の場合)。
なお、傷害による損害額が20万円未満の場合は減額されず、また、減額した結果20万円以下となる場合は20万円が認められます。
【自賠責保険の重過失減額】
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
後遺障害または死亡 | 傷害 | |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
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