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保有者(ほゆうしゃ)

 自賠責保険の保有者とは、自動車損害賠償保障法第2条第3項で「自動車の所有者その他自動車を使用する権利をする者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう」と定義されています。

 自己のために自動車を運行の用に供するもの(運行供用者)には、泥棒運転者など自動車を使用する正当な権利を有しない者も含まれますが、保有者は運行供用者のうち自動車の所有者など自動車を使用する権利を有する者を言います。 

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◇交通事故の損害賠償責任

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