〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

他人(たにん)

 自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条では、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)がその運行によって「他人」の生命または身体を害したときに損害賠償責任を負うことが定められています。

 ここでいう「他人」とは、運行供用者運転者及び運転補助者以外の者をいい、当該自動車の同乗者のこれも含まれると解されています。そしてこの「他人」に当たるかどうかについては、自動車の使用態様、保有名義、運行経費の負担者、日常の使用者、運転免許の保持など具体的な事実関係の下でその被害者が他人に該当するか否か判断すべきと解されています。

【関連ページ】

 ◇自動車保険のしくみ

 ◇自動車保険の請求方法

 ◇交通事故の損害賠償責任

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております