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運転補助者(うんてんほじょしゃ)
「運転補助者」とは、交通事故の被害者保護を目的とする自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律の中で「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」(第2条4項)と定義されており、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)に対する概念です。
車掌、助手など業務として運転者の運転行為に参与してこれを助けている者が「運転補助者」に該当します。
「運転補助者」は自賠法第3条に定める重い責任でなく、民法709条に定める責任(過失責任)を負担し、この責任が発生したときには自賠責保険から補償がなされます。
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