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運転者(うんてんしゃ)
「運転者」とは、交通事故の被害者保護を目的とする自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律の中で「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」(第2条4項)と定義されており、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)に対する概念です。バスやトラックのドライバーなど会社のために運転に従事する者がここでいう「運転者」に該当します。
「運転者」は自賠法第3条に定める重い責任でなく、民法709条に定める責任(過失責任)を負担し、この責任が発生したときには自賠責保険から補償がなされます。
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