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運行供用者(うんこうきょうようしゃ)
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」の略で、交通事故の被害者保護を目的とする自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律の中で設けられた賠償責任を負う者です。
運行供用者は、直接の加害者だけでなく、自動車の所有者など「自動車の運行を指示、制御すべき立場にある者」を言うとされています。
そして、下記の3つの事由をすべて証明しない限り、賠償責任が発生することとされており、被害者の保護が図られています。
①自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
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