人数 | 額 |
1人 | 給付基礎日額の153日分 ただし、55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
(b)受給権者と受給資格者
受給資格者は受給権者になる資格のある遺族をいい、 受給権者は遺族補償年金を受ける権利のある遺族(下記①〜⑦の最先順位者)をいいます。
受給資格者は、労働者の死亡当時、その者の収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹で、妻以外は労働者の死亡当時、一定の年齢にあるかまたは一定の障害状態(障害等級5級以上かこれと同等以上に労働が制限されている状態)にあることが必要とされています。
受給資格者のうち実際に受給できるのは下記①〜⑦の最先順位者のみとされています。最先順位者が複数いればその全員が受給権者となります。死亡などにより最先順位者が失権(下記(c)参照)すると、次順位者が受給権者となります(転給といいます)。
なお、⑦〜⑩の者は、受給権者となっても、60歳になるまで支給が停止されます。しかし、下記②の「遺族補償年金前払一時金」を請求することができます。
①妻、60歳以上または障害の夫
②18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、障害の子
③60歳以上または障害の父母
④18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、障害の孫
⑤60歳以上または障害の祖父母
⑥18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上または障害の兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
(c)失権
遺族補償年金の受給資格または受給権は、受給資格者または受給権者が次の事由のいずれかに該当したときに消滅します。
①死亡したとき
②婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき
③直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の婚姻関係を含む)となったとき
④離縁によって死亡労働者との親族関係が終わったとき
⑤子・孫・兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(ただし、労働者の死亡時から引き続き障害の状態にある場合を除く)
⑥障害状態にあるため受給資格者となった者について、その障害状態がなくなったとき
②遺族補償年金前払一時金
遺族補償年金の受給権者がその請求の際に希望すれば、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分のいずれかの額の前払いを受けることができます。
前払一時金が支給されると、遺族補償年金は毎月分の額の合計が前払一時金の額に達するまで支給停止されます。
③遺族補償一時金
遺族補償一時金の受給要件・額と受給権者は下記のとおりです。
(a)受給の要件と額
要件 | 額 |
労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいないとき | 給付基礎日額の1000日分 |
遺族補償年金の受給権者がすべて失権し、支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達していないとき | 給付基礎日額の1000日分と左記合計額の差額 |
(b)受給権者
受給権者は下記の最先順位者のみです。
①配偶者
②労働者の死亡当時その収入により生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母
③生計維持関係のない子・父母・孫・祖父母
④兄弟姉妹
(2)受給手続き
①遺族補償年金
遺族補償年金の支給を受けようとするときは、死亡日の翌日から起算して5年以内に、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(様式第12号)を労働基準監督署長に提出します。その際に、受給権者の戸籍謄本等の書類を添付します。 受給権者が2人以上いる場合は、原則としてそのうちの1人を代表者に選任して、年金の請求と受領を行う必要があります。
②遺族補償年金前払一時金
遺族補償年金前払一時金の支給を受けようとするときは、遺族補償年金の支給請求と同時に、もしくは、年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に、「遺族補償年金前払一時金請求書」を提出して行います。
③遺族補償一時金
遺族補償一時金の支給を受けようとするときは、死亡日の翌日から起算して5年以内に、「遺族補償一時金支給請求書」(労災則様式第15号)を労働基準監督署長に提出します。その際に、生計維持関係を証明する書類、受給権者の戸籍謄本等の書類を添付します。
2.複数事業労働者遺族給付−複数業務要因災害の場合−
(1)支給事由と給付内容
遺族補償給付と同一です。
(2)手続き
「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(様式第12号)を労働基準監督署長に提出します。
3.遺族給付−通勤災害の場合−
(1)支給事由と給付内容
遺族補償給付と同一です。
(2)手続き
「遺族給付支給請求書」(様式第16号の8)を労働基準監督署長に提出します。
3.第三者行為災害届
災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。
第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。
【参考ホームページ】
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