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 交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは環椎骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.環椎骨折の概要

 環椎骨折には、①破裂骨折(Jefferson's fracture)、②後弓骨折、③外側塊骨折などがあります。頭部からの衝撃的垂直圧力で生じることが多いとされています。 

 典型的な破裂骨折では、4ヵ所で骨折して外側塊は外方に転位します。また、後弓骨折が多く、外側塊骨折が起こるのはまれといわれています。

 

2.環椎骨折の治療

 原則的には保存療法がとられます。頚椎カラー、ハローベスト、頭蓋直達牽引などで固定、整復固定されます。

 破裂骨折では、開口位前後X線写真で環椎外側塊が側方に移動し、左右の合計が6.9mm以上であれば不安定性骨折とされ、ハローベストなどの厳重な固定が必要とされます。 

 

3.後遺障害等級との関係

 環椎の骨折により一定の変形が見られる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。また、頚部の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたときには、脊柱の運動障害として8級が認定されます。

◇脊柱の変形又は運動障害の後遺障害等級

◇関節機能障害の評価方法

◇参考可動域角度

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇治療先と後遺障害等級認定

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