傷病等級 | 額 |
第1級 第2級 第3級 | 114万円 107万円 100万円 |
傷病等級 | 額 |
第1級 第2級 第3級 | 算定基礎日額の313日分 算定基礎日額の277日分 算定基礎日額の245日分 |
2.障害が残った場合
(1)障害特別支給金
障害特別支給金は、障害(補償)等給付 の受給権者に対して、等級に応じて下記の額(一時金)が支給されます。
障害が2つ以上残り、1つの等級に併合された場合、各障害等級の合算額が併合等級の額に満たないときは、合算額が支給されます。
(例)8級と13級の障害が残り、併合7級の場合
8級:65万円+13級:14万円=79万円 < 7級:159万円 →79万円支給
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
1級 | 342万円 | 8級 | 65万円 |
2級 | 320万円 | 9級 | 50万円 |
3級 | 300万円 | 10級 | 39万円 |
4級 | 264万円 | 11級 | 29万円 |
5級 | 225万円 | 12級 | 20万円 |
6級 | 192万円 | 13級 | 14万円 |
7級 | 159万円 | 14級 | 8万円 |
(2)障害特別年金と障害特別一時金
障害特別年金は障害(補償)等年金の受給権者に対して、障害特別一時金は障害(補償)一時金の受給権者に対して支給されます。
障害等級 | 障害特別年金の額 | 障害等級 | 障害特別一時金の額 |
1級 | 算定基礎日額の313日分 | 8級 | 算定基礎日額の503日分 |
2級 | 算定基礎日額の277日分 | 9級 | 算定基礎日額の391日分 |
3級 | 算定基礎日額の245日分 | 10級 | 算定基礎日額の302日分 |
4級 | 算定基礎日額の213日分 | 11級 | 算定基礎日額の223日分 |
5級 | 算定基礎日額の184日分 | 12級 | 算定基礎日額の156日分 |
6級 | 算定基礎日額の156日分 | 13級 | 算定基礎日額の101日分 |
7級 | 算定基礎日額の131日分 | 14級 | 算定基礎日額の56日分 |
算定基礎日額は、原則、事故日以前1年間に事業主から受けた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません)の総額(算定基礎年額)を365で割って得た額です。
複数事業労働者の算定基礎日額は、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に相当する額を合算した額を365で割って得た額になります。
ただし、特別給与の総額が、給付基礎日額の365倍に相当する額(給付基礎年額)の20%に相当する額を上回る場合には、算定基礎年額は給付基礎年額の20%に相当する額(150万円が限度)となります。
(例1)特別給与総額が60万円、給付基礎日額が1万円の場合
1万円×365×20%=73万円>60万円 ⇒原則どおり特別給与の総額60万円を採用
60万円÷365=1644円
(例2)特別給与総額が100万円、給付基礎日額が1万円の場合
1万円×365×20%=73万円<100万円 ⇒73万円を採用
73万円÷365=2000円
(例3)特別給与総額が200万円、給付基礎日額が2万5千円の場合
2万5千円×365×20%=182万5千円<200万円 ⇒182万円>150万円のため、150万円を採用
150万円÷365=4110円
3.死亡の場合
(1)遺族特別支給金
遺族特別支給金は、遺族(補償)等給付を受ける権利を有する遺族に対して支払われ、その額は300万円とされています。
(2)遺族特別年金
遺族特別年金は、遺族(補償)年金の受給権者に対して、その申請に基づいて支払われ、その額は下記のとおりです。
人数 | 額 |
1人 | 算定基礎日額の153日分 ただし、55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分 |
2人 | 算定基礎日額の201日分 |
3人 | 算定基礎日額の223日分 |
4人以上 | 算定基礎日額の245日分 |
要件 | 額 |
労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいないとき | 算定基礎日額の1000日分 |
遺族補償年金の受給権者がすべて失権し、支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達していないとき | 算定基礎日額の1000日分と左記合計額の差額 |