労災事故により労働者が治療を続けても一定の障害が残ってしまった場合には、労災保険から「障障害補償給付」(業務災害の場合)、「複数事業労働者障害給付」(複数業務要因災害の場合)もしくは「障害給付」(通勤災害の場合)が行われます。
障害補償給付(障害給付)の概要と手続きは下記のとおりです。
1.障害補償給付−業務災害の場合−
(1)支給事由と給付内容
①障害補償年金または障害補償一時金
障害補償は、労働者が業務上負傷または疾病にかかり、治ゆ(症状固定)したときに身体に障害が残った場合に、その障害の程度に応じて行うこととされています。
障害補償の対象となる障害の程度と給付内容は、障害等級表に1級から14級まで定められています。 障害等級の1級から7級までに該当したときは年金(障害補償年金)で、8級から14級までのときは一時金(障害補償一時金)で支払われます。
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
1級 | 給付基礎日額の313日分 | 8級 | 給付基礎日額の503日分 |
2級 | 給付基礎日額の277日分 | 9級 | 給付基礎日額の391日分 |
3級 | 給付基礎日額の245日分 | 10級 | 給付基礎日額の302日分 |
4級 | 給付基礎日額の213日分 | 11級 | 給付基礎日額の223日分 |
5級 | 給付基礎日額の184日分 | 12級 | 給付基礎日額の156日分 |
6級 | 給付基礎日額の156日分 | 13級 | 給付基礎日額の101日分 |
7級 | 給付基礎日額の131日分 | 14級 | 給付基礎日額の56日分 |
②障害補償年金前払一時金
障害補償年金の受給権者は、希望すればその請求の際に、等級に応じて下表のいずれかの額の前払いを受けることができます。前払一時金が支給されると、毎月分の額の合計が前払一時金の額に達するまで支給停止されます。
障害等級 | 額 |
1級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分または1340日分 |
2級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分または1190日分 |
3級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分または1050日分 |
4級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または920日分 |
5級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または790日分 |
6級 | 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または670日分 |
7級 | 給付基礎日額の200日分、400日分または560日分 |
(2)手続き
①障害補償年金または障害補償一時金
障害補償年金または障害補償一時金の支給を受けようとするときは、治ゆした日の翌日から起算して5年以内に、「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)に医師の診断書等を添付して、労働基準監督署長に提出します。
②障害補償年金前払一時金
障害補償年金前払一時金の支給を受けようとするときは、原則として年金の支給請求と同時に、もしくは、年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に、「障害補償年金前払一時金請求書」を提出します。
2.複数事業労働者障害給付−複数業務要因災害の場合−
(1)支給事由と給付内容
障害補償給付と同一です。ただ、複数事業労働者の給付基礎日額は、原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額になります。
(2)手続き
「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)を労働基準監督署長に提出します。
3.障害給付−通勤災害の場合−
(1)支給事由と給付内容
障害補償給付と同一です。
(2)手続き
「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を労働基準監督署長に提出します。
4.第三者行為災害届
災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。
第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。
5.参考事例
(1)初回請求
①頚髄損傷による四肢痺れ等について労災保険で再発が認められた事例
②頚髄損傷による四肢痺れ等について労災障害等級9級が認定された事例
③左股関節・左膝関節の機能障害等について労災障害等級8級が認定された事例
④中指屈筋腱断裂後の痛みについて労災障害等級14級が認定された事例
⑤右膝内側側副靭帯損傷・右膝内側半月板損傷後の右膝機能障害・痛み等について労災障害等級10級が認定された事例
⑥前腕不全切断後の手関節・手指関節可動域制限などについて労災障害等級6級が認定された事例
⑦脳脊髄液減少症による高次脳機能障害などについて労災障害等級12級が認定された事例
⑧右膝半月板損傷・前十字靭帯損傷後の痛みについて労災障害等級12級が認定された事例
⑨脳梗塞後の高次脳機能障害について労災障害等級7級が認定された事例
⑩脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害等について労災障害等級9級が認定された事例
(2)不服申し立て
①下肢デグロービング損傷後の足関節可動域制限・抑うつ等について労災障害等級7級に変更された事例(審査請求)
②手関節TFCC損傷による痛みについて労災障害等級14級から12級に変更された事例(審査請求)
③脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について労災障害等級14級から9級に変更された事例(審査請求)
【参考ホームページ】
【関連ページ】