労災事故により労働者が常時または随時介護を要する状態にあり、実際に介護を受けているときには、請求により、労災保険から「介護補償給付」(業務災害の場合)、「複数事業労働者介護給付」(複数業務要因災害)もしくは「介護給付」(通勤災害の場合)が行われます。
介護補償給付等の概要と手続きは下記のとおりです。
1.介護補償給付−業務災害の場合−
(1)支給事由
介護補償給付は、下記の要件を満たすときに支給されます。
①障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利があること
②傷病による障害の程度が下表に該当すること
③下記の期間外にあること
a) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホーム等に入所している間
b) 病院または診療所に入院している間
| 障害の程度 |
常時介護を要する状態 | 1.神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級の項身体障害の欄第3号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第1級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。) 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級の項身体障害の欄第4号に規定する身体障 害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第1級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。) 3.別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合その他の場合であって障害等級が第1級であるときにおける当該身体障害又は別表第2第1級の項障害の状態の欄第3 号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |
随時介護を要する状態 | 1.神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級の項身体障害の欄第2号の2に 規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第2級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。) 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級の項身体障害の欄第2号の3に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第2級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。) 3.障害等級が第1級である場合における身体障害又は別表第2第1級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |
(2)給付の概要
介護補償給付の額は月単位で支給され、下記のとおり、障害の程度、親族・友人・知人の介護の有無、介護費用の支出額などにより異なっています。
親族または友人・知人による介護を受けていないとき | 親族または友人・知人による介護を受けた日があるとき | |
常時介護を要する状態 | その月に支出された介護の費用の額 (但し、172,550円が上限) | ①介護の費用を支出していないとき 77,890円(一律定額) ②介護の費用を支出したとき 77,890円を上回る場合には、その額(但し、172,550円が上限) 77,890円を下回る場合には、77,890円(一律定額) |
随時介護を要する状態 | その月に支出された介護の費用の額 (但し、86,280円が上限) | ①介護の費用を支出していないとき 38,900円(一律定額) ②介護の費用を支出したとき 38,900円を上回る場合には、その額(但し、86,280円が上限) 38,900円を下回る場合には、38,900円(一律定額) |
(3)手続き
「介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書」(様式第16号の2の2)に下記の書類を添付して、労働基準監督署長に提出します。
①障害の部位・状態およびその障害に伴う日常生活の状態に関する医師または歯科医師の診断書
②介護費用を支出して介護を受けた日がある場合には、その日数、支出した費用の額を証明できる書類
③請求人の親族等による介護を受けた日がある場合には、介護に従事した者のその介護の事実についての申立書
2.複数事業労働者介護給付−複数業務要因災害の場合−
(1)支給事由と給付内容
介護補償給付と同一です。
(2)手続き
「介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書」(様式第16号の2の2)を労働基準監督署長に提出します。
3.介護給付−通勤災害の場合−
(1)支給事由と給付内容
介護補償給付と同一です。
(2)手続き
「介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書」(様式第16号の2の2)を労働基準監督署長に提出します。
4.第三者行為災害届
災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。
第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。
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【関連ページ】