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 交通事故では肺などに損傷を受けてしまい、呼吸困難等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 下記では、呼吸器の障害の内容と認定基準について、まとめています。

 

【呼吸器の後遺障害等級】

 呼吸機能に障害を残したものの障害等級は、原則として下記アにより判定された等級に認定する。

 ただし、その等級が下記イ又はにより判定された等級より低い場合には、又はにより判定された等級が認定する。

 なお、により判定された等級が第3級以上に該当する場合は、又はの判定を行う必要はない。

 また、スパイロメトリーを適切に行うことができない場合は、の判定を行わない。

 

ア.動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定

(ア)動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの 

1級

a. 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの                                       

2級

b. 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの 

3級

c. a及びbに該当しないもの

 

(イ)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの 

1級

a. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいう。以下同じ。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの 

2級

b. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの 

3級

c. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、a及びbに該当しないもの

5級

d. a、b及びcに該当しないもの

 

(ウ)動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの 

7級 

a. 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの                                       

9級 

b. aに該当しないもの  

 

(エ)動脈血酸素分圧が70Torrを超えるのもの

11級

動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの                                      

 

イ.スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定

(ア)%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの 

1級

a. 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの

 「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものをいう(以下同じ)。

2級

b. 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの

3級

c. 高度の呼吸困難が認められ、a及びbに該当しないもの

7級

d. 中等度の呼吸困難が認められるもの

 「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいう(以下同じ)。

11級

e. 軽度の呼吸困難が認められるもの

 「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難なため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいう(以下同じ)。

 

(イ)%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの 

7級

a. 高度又は中等度の呼吸困難が認められるもの                                       

11級

b. 軽度の呼吸困難が認められるもの

 

(ウ)%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの

11級

高度中等度又は軽度の呼吸困難が認められるもの

 

ウ.運動負荷試験の結果による判定

11級

及びによる判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるもの

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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