業務中または通勤中に交通事故にあってしまった場合には、労災保険から治療費、休業補償、障害補償、特別支給金など様々な給付が受けられる可能性があります。
ここでは、労災保険の給付内容と請求手続きなどについてまとめています。
1.労災保険への加入義務
労働者(常勤・パート・アルバイト・派遣等)を一人でも雇っている事業場は、労災保険に加入する義務があります(個人経営の農林水産業で労働者が5人未満の事業場は、加入義務から除かれています)。
このため、通常ですとお勤め先は労災保険に加入していますが、仮に労災保険に加入していない場合でも、労災保険から給付がなされます(下記8(2)をご覧ください)。
2.給付を受けられる要件−業務災害・通勤災害・複数業務要因災害−
労災保険は、業務上の災害(業務災害)、通勤途上の災害(通勤災害)に対して保険給付が行われます。
また、複数の会社で働いている労働者の方が、2020年9月1日以降に傷病等が発生した場合、複数業務要因災害として認定される可能性もあります。
(1)業務災害
③心理的負荷による精神障害の労災認定(厚労省HP)
(2)通勤災害
(3)複数業務要因災害…複数の会社で働いている労働者の方(複数事業労働者)が、複数の会社の業務を要因とする事由で被った負傷・疾病・障害・死亡等が対象とされています。
3.給付の概要
(1)療養(補償)等給付
(2)休業(補償)等給付
(3)傷病(補償)等年金
(4)介護(補償)等給付
(5)障害(補償)等給付
(6)遺族(補償)等給付
(7)葬祭料等
(8)通院費(交通費)
(9)特別支給金
①休業特別支給金、②傷病特別支給金・傷病特別年金、③障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金 、④遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金
複数業務要因災害については、2020年9月1日施行の労災保険法改正で、下記7つの保険給付が新設されました。
①複数事業労働者療養給付、②複数事業労働者休養給付、③複数事業労働者障害給付、④複数事業労働者遺族給付、⑤複数事業労働者葬祭給付、⑥複数事業労働者傷病年金、⑦複数事業労働者介護給付
4.労災保険の社会復帰促進事業
労災保険の社会復帰等促進事業の基礎知識(特別支給金、アフターケアなど)をご覧ください。
5.保険給付についての不服申し立て
労災保険の不服申し立て(審査請求・再審査請求)の基礎知識をご覧ください。
6.労災保険の時効について
労災保険の時効の基礎知識をご覧ください。
7.交通事故の賠償金等との調整
労災保険と自動車保険の調整方法をご覧ください。
8.その他
(2)勤務先が労災保険に加入していない場合(労災未加入)について
【参考ホームページ】
【関連ページ】