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 交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限、脊髄損傷による麻痺等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは頚椎破裂骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.頚椎破裂骨折の概要

 頭部より垂直方向の圧迫力が加わったときに、椎体の上下面・後縁を含めての粉砕骨折をきたし、椎間板および前・後縦靭帯の損傷を伴います。

 また、破裂骨折では脊髄損傷を合併する割合が高いと言われています。

 

2.頚椎破裂骨折の治療

 損傷を受けた頚椎が安定性か不安定性かで治療法は違っています。

 破裂骨折は安定型損傷とされ、一般的には保存療法−頭蓋牽引と頚椎装具の装着−がとられますが、骨折部分が突出・転位して脊髄損傷を合併している場合などは、不安定型損傷として、原則として観血的治療がとられます。 

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 頚椎破裂骨折による障害に関する認定基準は、下記のとおりです。

◇脊柱の変形又は運動障害

◇脊髄の障害

◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)

◇関節機能障害の評価方法

◇参考可動域角度

 

(2)認定される等級

 破裂骨折がエックス線写真等で確認できる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。破裂骨折により頚部の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたときには、脊柱の運動障害として8級が認定されます。

 脊髄損傷による麻痺等を伴う場合は、神経系統の障害として総合的に評価され9級以上が認定されます。

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇治療先と後遺障害等級認定

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