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交通事故は今回が初めて、という方が多いと思います。下記では、交通事故の発生から解決に至るまでの大きなプロセス・流れ(後遺障害が残ることが見込まれる場合、もしくは残ってしまった場合)についてまとめています。各項目の下には、関連するページをリンクさせています。
1.事故にあわれたら、相手方の住所・氏名・車両ナンバー等の確認、車の損傷状況の確認・写真撮影、目撃者の確保、警察への連絡をします。
2.病院を受診します。医師に事故状況や症状等を説明します。
3.治療費は相手方の過失が大きい場合は、相手方の任意保険会社に直接病院等に支払ってもらいます。こちらの過失が大きい場合は、ご自身で人身傷害補償保険に加入していないか確認します。任意保険に加入していない場合は、健康保険を利用して治療を受けます。
なお、労災事故(業務災害・通勤災害)の場合はお勤め先を通じて労災保険の申請手続きをします。
4.ご自身の契約している任意保険会社に連絡して、事故状況やお怪我の状況等を報告します(報告だけでは保険金を請求したことにはなりません。また、搭乗者傷害保険等の保険金が支払われることがあり、この場合でも次回の保険料に影響しないこともありますので、念のためその点も確認してみます)。
5.警察に人身事故の届出をします。
6.医師の指示に基づき治療を続けます。医師には残っている症状、仕事・家事・生活等への支障などをお話しします。接骨院に行く場合でも、できれば医師に事前か事後にお話ししておくと良いです。
7.休業損害が発生した場合、相手方の過失が大きいときは、治療の途中でも相手方の任意保険会社に請求することができます。こちらの過失が大きいときは、ご自身の人身傷害補償保険か相手方の自賠責保険に被害者請求します。支払いが打ち切られてしまってお困りのときには、ご自身の健康保険(傷病手当金)に請求できないかお勤め先等に確認します。休業損害の支払いに納得できない場合でも、一旦保留にして治癒(症状固定)の後に他の損害項目(慰謝料など)とともに改めて交渉することができます。
8.事故発生から6ヶ月以上治療を続けてもなかなか良くならない場合は、後遺障害の請求を考えます。相手方の保険会社から治療を打ち切られた場合でも、医師が症状固定と判断していないときは、自費になりますが治療を継続できます(最終的にこの自費の治療費は後で保険会社から支払われることがあります)。
9.症状固定になったときには、後遺障害診断書の用紙を主治医の先生に渡して記載をお願いします。後遺障害診断書は所定の用紙があります。後遺障害の請求を被害者請求するときには相手方の自賠責保険会社(交通事故証明書などで確認することができます)から取り寄せ、任意保険会社を通じて行うときは任意保険会社から取り寄せます。
10.医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、念のため、記載内容を確認し相手方の自賠責保険会社もしくは任意保険会社に提出します。
11.最初の後遺障害の請求では、認定結果が出るまでに大体1〜2ヶ月かかります。
12.認定結果は文書で来ます。被害者請求の場合、等級が認定されたときはご指定の口座に入金されてますので確認します。認定結果に納得できない場合は異議申立てを検討します。60日以内といった期限はなく(時効はあります)、回数の制限も特にありません。最初の異議申立ての多くは保険会社を通じて行い、損害保険料率算出機構という機関で審査されます。異議申立ての結果が出るまでには少なくとも2ヶ月程かかります。
この異議申立ての結果に納得できない場合はさらに保険会社を通じて異議申立てを行うことができますが、財)自賠責保険・共済紛争処理機構という別の機関に申し立てを行うこともできます。この機関は無料で利用できますが、利用後はこの機関の認定に対して異議申し立てを行うことができず(自賠責保険としての最終判断となります。不服があるときには裁判となります)、結果が出るまでには4ヶ月ほどはかかります。
13.後遺障害の等級が決まりましたら、任意保険会社に賠償額の計算・提示を求めます。
14.任意保険会社から賠償額が提示されましたら、内容を検討し、必要に応じて交渉を継続します。
15.賠償額が最終的に確定しましたら、示談書が送られてきますので、金額等の内容を確認し、必要事項を記入・捺印をして控えを除いて保険会社に返送します。
16.示談書を返送後、賠償額の多寡等にもよりますが、大体2〜3週間ほどでご指定の口座に入金されます。
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