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後遺障害(こういしょうがい、permanent disability)
後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令2条1項2号で、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定められています。
労災保険の障害認定必携では、「負傷又は疾病(以下「傷病という」)がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態(以下「障害という」)であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」と記載されています。
自賠責保険の後遺障害等級認定は、支払基準で労災保険の認定基準に準拠することと定められていますので、障害認定必携に記載されている上記の内容が「後遺障害」の定義と考えられています。
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