交通事故では転倒時等に胸腰椎部に大きな外力が加わって胸椎・腰椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限等の後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは胸椎・腰椎圧迫骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。
1.胸椎・腰椎圧迫骨折の概要
胸腰椎部は脊椎損傷のなかで最も高い頻度で生じる部位といわれています(特にT11〜L2)。
胸椎・腰椎圧迫骨折は、胸腰椎部に衝撃が加わって過屈曲し、胸椎・腰椎の前方部で骨折が生じます。そして椎体は楔状変形をきたします。
2.胸椎・腰椎圧迫骨折の治療
損傷を受けた胸腰椎が安定性か不安定性かで治療法は違っています。
軽度の圧迫骨折は安定型損傷とされ、一般的には保存療法がとられます。体部を反張して骨折部を整復し、ギプス固定または体幹装具による固定が3ヶ月ほど行われます。
不安定型損傷と判断された場合には、原則として観血的治療がとられます。
3.後遺障害等級との関係
(1)認定基準
胸椎・腰椎圧迫骨折による障害に関する認定基準は、下記のとおりです。
◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)
(2)認定される等級
圧迫骨折がエックス線写真等で確認できる場合、自賠責保険では脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。圧迫骨折により胸腰部の可動域が参考可動域の1/2以下に制限された場合は、脊柱の運動障害として8級が認定されます。
(3)参考事例
①第一腰椎圧迫骨折による腰痛について自賠責後遺障害11級7号が認定された事例
②腰部挫傷後の椎間板後方固定術による変形障害について自賠責後遺障害11級7号が認定された事例
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