自賠責保険の後遺障害等級は、労災保険の認定基準に基づいて認定されています。このため、この認定基準を理解することが大切になります。
認定基準の内容は、下記のとおりです。
部位 | 障害の種別 | |
神経系統の機能又は精神 | 神経系統の機能又は精神の障害(痛み・しびれ・麻痺・めまい・精神症状など) | |
上肢 | 上肢(右又は左) | (1)欠損又は機能障害 (2)変形障害 (3)醜状障害 |
手指(右又は左) | (4)欠損又は機能障害 | |
下肢 | 下肢(右又は左) | (1)欠損又は機能障害 (2)変形障害 (3)短縮障害 (4)醜状障害 |
足指(右又は左) | (5)欠損又は機能障害 | |
体幹 | 脊椎 | (1)変形又は運動障害 |
その他体幹骨 | (2)変形障害(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨) | |
眼 | 眼球(両眼) | (1)視力障害 (2)調節機能障害 (3)運動障害 (4)視野障害 |
眼瞼(右又は左) | (5)欠損又は運動障害 | |
耳 | 内耳等(両耳) | (1)聴力障害 |
耳かく(右又は左) | (2)欠損障害 | |
鼻 | 欠損及び機能障害 | |
口 | (1)咀嚼及び言語機能障害 (2)歯牙障害 | |
頭部、顔面部、頚部 | 醜状障害 | |
胸腹部臓器(外生殖器を含む) | 胸腹部臓器(外生殖器を含む)の障害 |