交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限等の後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは頚椎圧迫骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。
1.頚椎圧迫骨折の概要
頚椎圧迫骨折は頭頂部に衝撃が加わって頚椎が過屈曲し、圧迫力により頚椎の前方部で骨折が生じます。そして椎体は楔状変形をきたします。
2.頚椎圧迫骨折の治療
損傷を受けた頚椎が安定性か不安定性かで治療法は違っています。
軽度の圧迫骨折は安定型損傷とされ、一般的には保存療法−頭蓋牽引と頚椎装具の装着−がとられます。
一方、不安定型損傷と判断された場合には、原則として観血的治療がとられます。
3.後遺障害等級との関係
(1)認定基準
頚椎圧迫骨折による障害に関する認定基準は、下記のとおりです。
◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)
(2)認定される等級
圧迫骨折がエックス線写真等で確認できる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。圧迫骨折により頚部の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたときには、脊柱の運動障害として8級が認定されます。
脊髄損傷による麻痺等を伴う場合は、神経系統の障害として総合的に評価され9級以上の等級が認定されます。
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