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重過失(じゅうかしつ、gross negligence)

 著しい過失よりも更に重い、故意に比肩する重大な過失をいう。なお、著しい過失と重過失が修正要素として区別されている場合には、それぞれ与えられる数値は択一的に適用され、重複しては適用されない。例えば、重過失があったとされる場合には、当該掲げられた数値を減ずれば足り、更に著しい過失の分の数値を減ずるわけではない。

 車両一般の重過失の例としては、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおむね30km以上の速度違反(高速道路を除く)、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合(道路交通法66条違反)等が挙げられる。

 自転車特有の重過失としては、制動装置不良、明らかな高速度進入が挙げられる。自転車の「明らかな高速度進入」とは、坂道をノーブレーキで下ってきた場合など高速度であることが容易に推認できる場合のみを意味する。 

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