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著しい過失(いちじるしいかしつ、significant negligence)

 事故態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失をいう。

 車両一般の著しい過失の例としては、脇見運転等前方不注視の著しい場合、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の通話装置を通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること(道路交通法71条5号の5違反。平成16年の法改正によって罰則規定が整備された)、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)、酒気帯び運転等が挙げられる。

 単車特有の著しい過失としては、ヘルメット不着用が挙げられる。

 自転車特有の著しい過失としては、二人乗り、無灯火、傘を差すなどしてされた片手運転が挙げられる。 

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