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一時停止(いちじていし、temporary stop)
法令の規定、警察官の命令、または危険防止等のために停止することであり、時間の長短を問わないが、車両の車輪の回転が完全に止まることをいう。
停止するべき位置は、道路標識等の設置さえた地点(例えば停止線)ないし交差点の直前であり(道路交通法43条)、他の交通の安全を確認し得る地点という意味ではない。したがって、交差点の直前に一時停止の標識があるにもかかわらずその場所では左右の道路の見とおしができない場合においても、交差点の直前において停止し(名古屋高金沢支判昭和37年2月8日)、その場所で左右の見とおしのきかないときには徐行して左右の見とおしの可能な地点まで進出し、必要があればそこで再び停止すべきであると解されている(大阪高判昭和44年5月6日)。
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