徐行(じょこう、slow,crawl)
車両が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう(道路交通法2条1項20号)。「直ちに停止することができるような速度」とは、具体的にどの程度の速度をいうのかは、一概に決し得ず、社会通念に従って判断するほかないが、一般的には、状況に応じ、停止の措置を採った場合、停止するまでの惰性前進距離を進行しても、なおかつ事故の発生を避けることができる速度をいう。
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車両が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう(道路交通法2条1項20号)。「直ちに停止することができるような速度」とは、具体的にどの程度の速度をいうのかは、一概に決し得ず、社会通念に従って判断するほかないが、一般的には、状況に応じ、停止の措置を採った場合、停止するまでの惰性前進距離を進行しても、なおかつ事故の発生を避けることができる速度をいう。
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