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児童・高齢者、幼児・身体障害者等(じどう・こうれいしゃ、ようじ・しんたいしょうがいしゃとう)

 「児童」とは、6歳以上13歳未満の者をいう(道路交通法14条3項)。

 「幼児」とは、6歳未満の者をいう(道路交通法14条3項)。

 「高齢者」とは、おおむね65歳以上の者をいう。

 「身体障害者等」とは、身体障害者用車いすを通行させている者、つえを携え、もしくは盲導犬を連れている目が見えない者、耳が聞こえない者又は道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害もしくは平衡機能障害のある者(道路交通法施行令8条4項)でつえを携えているものをいう。 

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